どうも、颯介です!
今回も日常生活の出来事のなかで、気になったことについて独自の視点でどんどん切り込んで行きたいと思います。
それではさっそくまいりましょう!
さて、今回取り上げるのは、日大(日本大学)のアメフト部の宮川泰介選手が、アメフトの試合で関西学院大学の無防備な選手に対してタックルした問題についてです。
問題の発覚後、連日連夜、ワイドショーやニュースなどでこの問題が取り上げられています。
私もそのときのプレーの動画を見ましたが、あれはひどいと思います。
元々、アメフトは危険を伴うスポーツですが、それでもスポーツである以上、ルールに守られています。
ルールに反するようなあのようなプレーは下手したら死亡や後遺障害につながる危険なプレーだと感じました。
そこで、ふと疑問に思ったのが、あのような行為をしたことによって警察に逮捕されたしないのかなということです。
ということで、今回は日大アメフト部の宮川泰介選手が傷害罪や殺人未遂罪などで逮捕されたりしないのかということについて調べてみました。
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アメフト経験弁護士の見解と傷害罪で逮捕の可能性
日大アメフト部の宮川泰介選手が、『殺人タックル』と呼ばれる例の不正プレーについて、逮捕されるかどうかについて、ニュース記事からの引用により、アメフトの経験がある弁護士の先生の見解をご紹介したいと思います。
危険タックルは「傷害罪」か? “指示した人物”の罪は…
関西学院大学アメフト部・小野 宏ディレクターは、17日の会見で、「刑事告訴になるのか、民事で損害賠償を請求するのか。本人の行為は悪質だが、それ以外の要因もからんできている。おそらくご家族も、24日までの回答を待って判断することになると思う」と述べていた。
もし、刑事告訴にまで発展した場合、どうなるのか。
現役選手として、アメフトの社会人リーグでプレーする、法律事務所オーセンスの西尾公伸弁護士は、「(加害者学生にはどのような罪が?)暴力行為を行って、その結果、けがをさせたということなので、傷害罪にあたる可能性がある。わたしであれば、身長180cm、120kg。イメージとして、無防備なところから原付が走ってきて、そのまま当たってしまった衝撃が。実際にバスケットボールのプレー中に、ほかのプレーヤーに対してけり上げて、それでけがを負ってしまって傷害罪に」と話した。
まず罪に問われる可能性が高いのは、タックルをした選手本人となる。
出典:https://www.fnn.jp/posts/00392321CX
日大「悪質タックル」は「傷害罪が成立する可能性」 元アメフト部の弁護士が解説
高校・大学とアメフト部に所属し、現在もアマチュア選手として活動する間川清弁護士は今回の悪質な反則に対して「犯罪が成立する」と厳しい見解を口にする。(ジャーナリスト・松田隆)
(中略)
この反則をめぐっては、犯罪が成立する可能性があるかどうかが論点のひとつとなる。例えば、ボクシングは相手を殴打するものの暴行罪(刑法208条)に問われない。暴行罪と同じ行為をしていても、正当な業務(同35条)のため違法性がないからである。正当な業務(正当行為)と認められない場合には犯罪が成立することになる。
(中略)
――犯罪が成立すると考えますか
明らかに正当行為の範ちゅうを逸脱した行為なので、違法性は阻却されないでしょう。腰の捻挫という傷害が発生し、実行行為としてタックルをして違法性阻却もされていないので、傷害罪(204条)が成立すると思います。
出典:https://www.oricon.co.jp/article/460893/
以上、ニュース記事の引用にて、西尾公伸弁護士・間川清弁護士というアメフトの経験がある2人の弁護士の先生の見解をご紹介しました。
2人の弁護士の先生の見解によると、今回の件は傷害罪が成立する可能性が高いとのことです。
こうした専門家の先生の見解を参考にすれば、殺人未遂とまではいかなくても傷害罪で逮捕される可能性はありそうですね。
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